お知らせ

「小児科かかりつけ医制度」について。

4月からの診療報酬改正で3歳未満の患者さんを対象に新設された制度です。

当院も「かかりつけ医療機関」の申請条件を満たしているので申請登録いたしました。新聞等でご存知の方も多いと思われますが、患者さん側から「かかりつけ医療機関」を選び登録をする際に同意書記入が必要となります。当院では「かかりつけ医療機関」として必要とされる、発達相談、時間外、夜間の電話応対は従来より行っておりますので、医療機関指定を受けた後も診療形態に従来と変わりないため同意書に関しては検討中です。この制度で患者さんが登録する医療機関は1医療機関に限られますが、他の医療機関への受診は自由です。また窓口負担は原則いままでと変わりありません。受診される側からすればほぼ従来と何の変わりもないで、わざわざ皆様から同意書をいただくことが必要か検討中なわけです。
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